カーブアウトのスキーム選択

カーブアウト(事業売却・子会社売却)の実務で最初に詰まりやすいのが「取引スキーム(法形式)」選びです。 取引スキームの違いは、契約・人・許認可の移管方法を直撃し、難易度とスケジュールを大きく左右します。

選び方の要点はシンプルで、「同意取得が必要になるものは何か」と「Day1で止められないものは何か」を起点に整理すると、後工程の再調整を大きく減らせます。

最大の違いは「契約と人をどう移すか」

  • 事業譲渡移す対象を選べる。反面、契約上の地位や債務、雇用(労働契約)を移すには原則として個別同意が必要で、実務上の主要論点になりやすい。
  • 会社分割吸収分割契約または新設分割計画(分割契約等)で「承継させる権利義務の範囲」を定め、包括的に移す設計ができる。 反面、会社分割に固有の会社法手続(株主総会承認・債権者保護など)と、労働契約承継法に基づく労務手続が工程に組み込まれる。
  • 実務で多い形会社分割(新設分割または吸収分割)で切り出す → 切り出し先(承継会社または新設会社)の株式を譲渡する。 「切り出し」と「最終取引(株式譲渡)」を分け、境界とDay1を安定させる狙い。
  • 別の形買手を承継会社とする吸収分割(買手に直接、事業を移す)。 “切り出し先を作ってから株式譲渡”に近い狙いを、より直線的に実現する場面で使われることがある。

※カーブアウト全体像は柱記事で整理しています:「事業売却・カーブアウト」実務ガイド


この記事で整理するポイント

  • カーブアウトで使う主要スキーム(事業譲渡・会社分割〔吸収分割/新設分割〕)
  • 売手が初期に固めるべき論点(同意取得・COC条項・従業員・許認可・境界設計・Day1)
  • スキーム別の詰まりどころ(追加の前提・例外処理・補償の上積みに繋がりやすい箇所)
  • 判断チェックリスト(初期に潰すべき論点の棚卸し)

整理:カーブアウトで使う取引スキーム

まずは「法形式」を分けて整理します。実務でよく使われる出口(組み合わせ)として、会社分割のあとに株式譲渡を重ねる形があります。

スキーム 移し方(実務の見え方) 狙い 詰まりやすい論点
事業譲渡 資産・負債・契約等を個別に特定して移す 承継範囲を選べる/不要資産・不要債務を外しやすい 契約上の地位移転・債務移転の同意取得、雇用(労働契約)の個別同意、許認可の再取得・届出、Day1の連続性
吸収分割 吸収分割契約で定めた範囲の権利義務を、既存の承継会社に移す 既存の業務基盤(口座・人事・会計・IT運用など)に載せて切り出しやすい 会社法手続(株主総会承認・債権者保護等)、労働契約承継法に基づく手続、境界(承継対象)の設計精度、重要契約の条項レビュー
新設分割 新設分割計画で定めた範囲の権利義務を、新たに設立する会社に移す カーブアウト専用の器を作って切り出し、後段の株式譲渡と組み合わせやすい 会社法手続(株主総会承認・債権者保護等)、労働契約承継法に基づく手続、資本設計、境界(承継対象)の設計精度、重要契約の条項レビュー

※事業譲渡でも、案件の規模・重要性により株主総会承認が必要になる場合があります。一方で、会社分割のように「債権者保護」が法定工程として組み込まれるわけではありません。


売手が初期に固めるべき論点(先に決める見取り図)

スキーム選択に直結する6論点

  • 同意取得契約上の地位移転・債務移転・賃貸借等で、相手方や債権者の同意が必要なものは何か(重要契約の棚卸し)。
  • COC条項株式譲渡・合併・会社分割などをトリガーに、解除・再協議・事前承諾・通知が定められていないか(条項レビューを「重要契約」から優先して行う)。
  • 従業員誰が移る必要があるか(キーマン・技能者・間接部門)。個別同意で成立するか、会社分割での承継設計が必要か。
  • 許認可名義変更・再取得・届出が必要なものは何か。リードタイムと当局対応の要否。
  • 境界設計資産・債務・知財・IT・データの範囲を「明細」で切れるか(曖昧にすると後で揉める)。
  • Day1同意・手続が間に合わない前提で、暫定運用(TSA等)を現実的に設計できるか。

※「負債」は、偶発債務・潜在債務まで含めて『承継範囲(明細)』と『補償で担保する範囲』をセットで整理すると判断しやすくなります。


同意取得がボトルネックになる典型(事業譲渡)

事業譲渡は、移す対象を選べる反面、契約上の地位や債務、雇用(労働契約)を買手に移すには、原則として相手方・債権者・労働者の個別同意が必要です(※契約に事前承諾条項がある場合等を除く)。 さらに、株式譲渡を使う場合でも、COC条項があると「承諾・通知」が別ルートで問題化します。

売手が先に決めるべきこと(同意取得の設計)

  • 重要契約の確定売上・供給・賃貸借・リース・金融・委託などから、同意取得やCOC条項の影響が大きい契約を先に確定する。
  • 同意取得の方針「書面承諾が必要」な対象と「通知で足りる」対象、そして「移管完了まで「つなぎ対応」(TSA等)で回す」対象を分け、クロージング条件に載せる範囲を設計する。
  • 移管完了までの「つなぎ対応」の具体像同意が間に合わない契約が残る前提で、Day1を止めないためのつなぎ対応(暫定措置)を用意する(例:TSA、再委託、代理、バックトゥバック契約など)。

同意が間に合わない契約が残る場合、どう「つなぐ」か

  

全契約の同意取得をクロージング条件にすると、一部の相手方の同意待ちで全体が止まりやすい。 そこで、影響が限定的な契約は、Day1を止めないためのつなぎ対応(暫定措置)を先に設計し、同意取得は後追いにすることがあります。

  • 代表パターン
    1. 売手が当面は契約当事者のまま提供し、買手がオペレーションを実質的に担う(TSA)。
    2. 売手が顧客と契約当事者のまま、買手に業務を委託し、買手は委託を受けて実施する(再委託・外注)。
    3. 売手が顧客と契約当事者のまま、買手との契約を「鏡写し」で組んで履行を繋ぐ(バックトゥバック)。
  • 注意点暫定運用は「条項不一致」「責任分界」「代金回収」「再委託制限」などのリスクが出るため、対象は絞り、期間は短く、責任分界を契約で固めるのが基本。

※バックトゥバック:顧客契約の条件に合わせて、売手・買手間でも「同等の条件」の契約を組み、売手が顧客に履行し、買手が売手に履行する形でDay1を繋ぐ方法(条件のズレがあると不整合が生じやすい)。


会社分割のポイント(なぜ「包括的に移す設計」ができるのか)

会社分割は、吸収分割契約または新設分割計画(分割契約等)で「承継させる権利義務」を定め、その範囲をまとめて移す設計が可能です。 ただし、重要契約は条項レビューが不可欠で、会社分割・組織再編を理由に解除や再協議となる条項(COC条項を含む)がないかを確認します。

従業員の承継で必ず出る論点:「主として従事する」か

  • 主従事の線引き承継対象事業に主として従事する従業員か否かが起点になる。兼務者・間接部門は線引きが争点になりやすい。
  • 工程化通知・協議・異議申出の機会付与など、労働契約承継法に基づく手続をスケジュールに組み込む(後回しにしない)。
  • 例外設計主従事者でも承継させない設計、非主従事者を承継に含める設計を行う場合は、異議申出を含む扱いまで整理する。

まとめ

カーブアウトの取引スキーム選びは、契約・人・許認可の移管方法を直撃します。 事業譲渡は「選べる」代わりに同意取得が重く、会社分割は「分割契約等で範囲を定めて移す設計」が可能な代わりに、会社分割に固有の会社法手続と労働契約承継法に基づく手続が工程に入ります。 まずは、同意取得・COC条項・主従事の線引き・許認可・境界設計・Day1の6点を先に棚卸しし、後半の追加調整が起きにくい型に寄せることが重要です。

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